青色申告の特典パート1 [仕事]
青色申告の届けを出すと、事業主と生計を一にする配偶者や家族のうち15歳以上でもっぱら事業に従事している人に支払ったお給料(事業専従者給与)は、届出書に記載した金額の範囲内で必要経費に入れることができます。
所得税法上、生計を一にする親族に払った給与等は、この事業専従者給与以外は必要経費に入れることはできません。生計を一にするというのは、同じお財布で生活しているということです。
もっぱら事業に従事するとは、その年に6ヶ月こえて従事していることを言うので、例えば週に1,2回しか働いていない場合はダメってことです。
でも、奥さんが仕事を手伝ってくれている場合等はこの届けを出しておけば、お給料を払えるので出さないよりはいいかと。。。とはいっても、青色事業専従者給与を支払っている人は配偶者控除や扶養控除の対象にはならないのでご注意!!
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